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団体案内 規約

1999年10月1日 制定
                                     2004年7月15日 改定
                                     2005年3月10日 改定



 (呼称)
第1条 本会はベンチャーコミュニティーと称する。

 (目的)
第2条 本会はベンチャービジネスが世に出るために、会員相互が他の会員のために貢献できるよう協力し合う場を提供することを目的とする。

 (会員資格)
第3条 前条の目的を達成するために、会員は志と知恵と信義を備えていなければならない。本会における会員の行為はボランティアで行うものとする。その他の資格要件は電子メールのアドレスを保有していることだけである。

 (入会手続)
第4条
入会希望者は本会のインターネットホームページ上の入会申込みに所定の事項をインプットし、同時に年会費(入会月から一年間)として一般法人会員は120,000円で5名まで登録、ベンチャー法人会員は60,000円で3名まで登録、個人会員は12,000円,学生会員は1000円('05.4月より)を支払うものとする。入会は随時受け付ける。


 (会費の使途)
第5条 会費は本会の運営経費に充当する。例会時等に費用がかかった場合は参加者が均等割でその都度負担するものとする。

 (例会)
第6条 例会は原則として、毎月1回開催するものとする。
例会の運営は有識者の講演・パネルディスカッション・分科会等を会員のニーズに応じて設営する。基本的には、それらをベースにして、参加会員の積極的な議論を重視する。

 (組織)
第7条 本会運営のため代表1名の他世話人会及び事務局を置く。代表は本会を代表し、世話人会で決議されたところを執行する。世話人会は、本会運営のため必要な事項を審議し、決議する。世話人会は、世話人代表若干名及び世話人20名程度で構成する。本会の会計監査のため監事1名を置く。本会の充実発展を図るため、ベンチャービジネス経営者を中心として、アドバイザーおよびオブザーバーを置く。事務局は世話人会の審議、代表の執行その他本会運営に必要な事項を準備する。事務局は、大阪市北区天満橋3丁目3番15号 天満インキュベーションラボ302号室に置く。


 (会員への連絡)
第8条
会員への連絡は、あらかじめ登録したメールアドレスによって原則として電子メールで行う。会員は住所・メールアドレス等に変更があった場合は直ちに事務局に届け出るものとする。法人会員が本会参加者として登録している者について変更があった場合も同様とする。

 (インターネットホームページの運営)
第9条
本会はインターネットにホームページを開設し、会の運営状況を随時報告する他、会員が希望するデータベースを構築する。 インターネットのホームページ上では、会員相互が交流できるようにする。

 (休会)
第10条 自己都合による休会は本人の申し出により認められる。この場合、当該年度の支払済み会費は原則として返還しない。

 (退会)
第11条 自己都合による退会は本人の申し出により認められる。この場合は支払済みの年会費は返還しない。個人会員が法人会員に変更(参加者として登録)となる場合も、原則として同様とする。

 (除名)
第12条 信義に反した行為があった場合、あるいは金銭トラブルがあった場合は除名するものとする。この場合、既に支払済みの年会費は返還しない。 また、年会費を支払わない場合は除名する。

 (会計)
第13条 本会の会計期間は、10月1日から9月30日までとし、年1回会計監査を受けるものとする。

 (総会)
第14条 本会は年1回総会を開き、年間の業務運営状況を代表から報告するとともに、監事が会計監査の結果報告を行う。

 (免責)
第15条 本会の提供する情報及びサービスにより、会員がいかなる損害を受けた場合にも、第7条に定める組織運営関係者は一切損害賠償などの責任を負わないものとする。

 (規約の変更)
第16条 本会は、会員の了解を得ることなく、世話人会で随時本規約を変更できるものとする。

 (本規約の有効日)
第17条 前項の変更は、ホームページ上で1ヶ月以上掲載された時点で了承されたものとみなし有効となる。
 (規約の解釈)
第18条 本規約に解釈上の疑義が生じた場合、および、本会活動の中で本規約に基づき処理できない問題が生じた場合は、世話人会で協議し決定する。